2014-11-13 第187回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
国内で万が一、エボラ出血熱の疑いのある方が発生した場合には、専門の医療機関への搬送が円滑に、指定医療機関の方に行かれるということ。それから、自治体に具体的な対応の再確認をいただくとともに、本日、都道府県等にお集まりをいただきまして、担当課長に集まっていただいて会議を開催することとなっております。
国内で万が一、エボラ出血熱の疑いのある方が発生した場合には、専門の医療機関への搬送が円滑に、指定医療機関の方に行かれるということ。それから、自治体に具体的な対応の再確認をいただくとともに、本日、都道府県等にお集まりをいただきまして、担当課長に集まっていただいて会議を開催することとなっております。
○中島委員 十一月一日の報道では、その四十五医療機関、全回答ではないですが、アンケートをとった結果、八二%の医療機関が、今現在、万が一エボラ出血熱の陽性の疑いがある患者さんが来ても、受け入れられる体制にないというふうな答えをされておる。
この際、大阪府に関しては、万が一エボラ出血熱の検査結果が陽性であった場合、接触者等の調査を実施していただく可能性があったため、初動対応の準備の観点から、厚生労働省における当該事案の公表前に大阪府に対して必要な情報を提供しており、特に課題はなかったものと考えております。 今後とも、水際対策と自治体の国内感染症対策と連携をしっかり取りまして、必要な対応を行ってまいりたいと思います。
しかし、万が一エボラ出血熱に感染した疑いのある患者がもし国内で発生をしたという場合を想定した際には、現行の感染症法であっても、都道府県知事は、その患者に対する感染症指定医療機関への入院勧告、あるいは勧告に従わない場合の入院措置などは行うことができます。
○政府参考人(新村和哉君) 万が一エボラ出血熱の患者が国内で発生したような場合にどのような対応が必要かということになろうかと思います。 患者体内のウイルスについて変異の状況など詳細な性状を確認することですとか、患者に対する治療の効果の判定、あるいは患者の退院の判断などを確実な情報に基づいて行うというためには、患者の血液等の検体からウイルスを分離した上で様々な試験検査を実施する必要がございます。
例えば、人権擁護にかかわる法務省職員、人権擁護委員、地方自治体等にアメリカで起きている事例などを周知して、万が一エボラ出血熱に関する人権救済の申し立てがあった場合に迅速に対応できる基盤を今から整えていくということをしていったらどうかということを個人的に考えております。
十一月一日の朝のニュースを見ていましたら、四十五医療機関全てにアンケートを出して、もちろん未回答というものもあったんですが、そのうち三十二医療機関、八二%の医療機関が今現在、万が一エボラ出血熱陽性の疑いがある患者さんが来ても、受け入れる体制にないと回答しているんですが、この十一月一日から僅か数日の間で到底大きく変わるとは思いませんが、十月二十四日の日に、大臣も先ほど予算委員会で櫻井委員の質問にお答えになられていましたが
万が一エボラ出血熱の患者が発生した場合、全国三か所の特定感染症指定医療機関、あるいは四十四か所の第一種感染症指定医療機関、こういうところで治療が行われるということでございますが、こういうところでは、患者の来院を想定した、ちゃんと防護服の訓練とか診断手順の見直し等が行われているということでございますけれども、これもちょっと確認させていただきます。
さらに、万が一エボラ出血熱の疑いのある方が発生した場合の対応として、一つは、専門の医療機関に搬送するなどの対策をとれるように体制をきちっと準備しておく。この間はその準備が生かされたというふうに思っておりますけれども、しかし、いつもそれができるようにしておく。